第11条 手荷物
A) 手荷物の受付けの制限
1. 当社は、次の物品を手荷物として受付けません。
(a) 1条で定義された手荷物に該当しない物品。
(b) 国際運送の場合、国際民間航空機関(ICAO)及び国際航空運送協会(IATA)の危険品取扱規則並びに当社規則で定められた物品等、航空機、人命又は財産に危険を及ぼすおそれのあるもの。
(c) 出発国、到達国又は通過国の適用法令等によりその運送が禁止されている物品。
(d) 重量、寸法、形状又は壊れ易い若しくは変質・腐敗するおそれがある等その物品の性質を理由として当社が運送に適さないと判断した物品。
(e) 生きている動物。ただし、当社は、身体に障害のある旅客の補助を目的とする犬(盲導犬、介助犬、聴導犬。以下総称して「補助犬」といいます。)を、当社規則に従い運送することができます。その場合、当社は、補助犬の固有の性質に起因して生じる障害、病気又は死亡について一切の責任を負いません。
(f) 銃砲刀剣類等。ただし、当社規則に別段の定めのある場合を除きます。
2. 当社は、前号によって手荷物として運送することを禁じられた物品の運送を拒否し、かつ、適宜必要な措置を取ることができます。また、当社は、発見次第そのような物品の前途の運送を拒否することができます。
3. 当社は、壊れ易い若しくは変質・腐敗するおそれのある物品、貨幣、宝石類、貴金属、有価証券、証券その他の高価品、書類、旅券等旅行に必要な身分を証する文書、又は見本を受託手荷物として受付けません。
4. 当社は、通常の取扱いによる運送に耐えられるようにスーツケースその他の容器で適切に梱包されていない場合、その手荷物を受託手荷物として運送することを拒否することができます。
5. 当社は、通常の取扱いによる運送に耐えられるようにスーツケースその他の容器で適切に梱包されている場合に限り、楽器を受託手荷物として受付けることができます。ただし、この場合においても、当社の過失に因らない損害については当社は一切責任を追いません。
6. 手荷物として運送することが禁止されているか否かを問わず、本項1号で規定された物品が運送される場合には、この約款中の手荷物運送に適用される料金、責任限度及びその他の規定が適用されます。
B) 手荷物の検査等
1. 航空保安上(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます。)その他の事由により、当社が必要と認めた場合は、本人又は第三者の立会いを求めて、開被点検その他の方法により手荷物の検査をすることがあります。また、当社は、旅客又は第三者の立会いがない場合でも、本条(A)項第(1)号で定められた物品を旅客が所持し又は旅客の手荷物に入っていないかを検査することができます。
2. 航空機の不法な奪取、管理若しくは破壊の行為の防止のため、当社が必要と認めた場合には、旅客の着衣又は着具の上からの接触、金属探知器等の使用により旅客の装着する物品の検査をすることがあります。
3. 当社は、旅客が本項1号の検査に応じない場合には、当該手荷物の搭載を拒絶することがあります。
4. 当社は、旅客が本項2号の検査に応じない場合には、当該旅客の搭乗を拒絶することがあります。
5. 当社は、本項1号又は2号の検査の結果として本条A項1号に定める手荷物の禁止制限品目に該当する物品が発見された場合には、当該物品の持込み若しくは搭載を拒絶し、又は必要な処分をすることがあります。
C) 受託手荷物
1. 当社は、原則として、受託手荷物の運送を引受けません。ただし、旅客が、付帯サービス付運賃により運送を受ける場合又は当社規則に定める手荷物料金を支払った場合その他この約款に特に定める場合に限り、当社規則及び本項2~6号、及び本条E項~J項の規定に基づき、当社は当該旅客について受託手荷物の運送を引受けるものとします。
2. この約款に定めるいかなる条項も、運送人が手荷物の運送を受託していない区間につき、手荷物を委託する権利を、旅客に認めるものではありません。
3. 適用法令等又は当社規則に別段の定めのある場合を除き、旅客が当社の路線のみの運送又は当社の路線と他の運送人の路線とにまたがる運送につき発行された有効な航空券を提示した場合には、当社は、旅客がその航空券面上の路線上の運送につき当社の指定する事務所で当社所定の時刻までに差し出した手荷物を、受託手荷物として受付けます。ただし、次の場合には、当社は受託手荷物として受付けません。
(a) 航空券面上に指定された到達地以遠の運送又は航空券面上に指定されていない経路による運送につき差し出された手荷物の場合。
(b) 当社規則に別段の定めのある場合を除き、途中降機地以遠の運送につき差し出された手荷物の場合、及び到着する空港と異なる空港から出発する接続便へ旅客が乗換える地点以遠の運送につき差し出された手荷物の場合。
(c) 当社が手荷物運送協定を締結していない運送人又は当社と手荷物運送条件が異なる運送人への積替を行なう地点以遠の運送につき差し出された手荷物の場合。
(d) 旅客が座席予約をしていない区間の運送につき差し出された手荷物の場合。
(e) 手荷物の全部又は一部につき旅客が返還を希望する地点以遠の運送につき差し出された手荷物の場合。
(f) 適用料金を支払っていない区間の運送につき差し出された手荷物の場合。
4. 受託手荷物の引渡しを受けた場合には、当社は、受託手荷物の1個毎に手荷物合符を発行します。
5. 受託手荷物に氏名、頭文字又はその他個人名を判別できるものが付いていない場合には、旅客は、当社に運送を委託する前にこれを付けなければなりません。
6. 当社は、受託手荷物を、合理的な範囲で可能な限りその手荷物を委託した旅客が搭乗する航空機で旅客と同時に運送します。ただし、当社が困難と判断した場合には、許容搭載量に余裕のある他の航空便で運送するか又は他の輸送機関で輸送することがあります。
D) 持込手荷物
1. 当社が機内持込みを特に認めたものを除き、旅客が客室内に持ち込むことができる手荷物は、旅客が携帯し保管する当社規則に定められた身の回りの物品(ただしそれらの三辺の和の総計が115cm(45インチ)以内であること)1個の他、当社規則に定める物品で、客室内の収納棚又は旅客の前の座席の下に収納可能なもの(三辺の和の総計が115cm(45インチ)以内であること)1個とし、かつそれらの重さの総計が10キログラム(22ポンド)以内とします。ただし、当社が、客室内に安全に収納できないと判断した手荷物は、客室内に持ち込むことはできません。
2. 本条A項5号に従って受託手荷物として受付けることができない楽器については、事前に旅客からの申出があり、当社が承認する場合に限り、旅客は、持込手荷物として、本約款のその他規定に従い、客室内に持ち込むことができることとします。
E) 手荷物許容量
1. 各旅客の受託手荷物に関する手荷物許容量は次のとおりとします。
(a) 旅客が付帯サービス付運賃により運送を受ける場合又は当社規則に定める手荷物料金を支払った場合、当該旅客につき当社が運送を引き受ける受託手荷物の許容量は手荷物1個とします。また、個々の手荷物は20キログラム(44ポンド)を超えないものとし、かつ、いずれの手荷物の三辺の和も203センチメートル(80インチ)を超えないものとします。
2. 同一の航空便で旅行する2人以上の旅客が同一地点まで同時に当社に手荷物の運送を委託する場合には、当社は、本項1号にかかわらず、旅客の申出により、その個数、重量について各人の手荷物許容量を合算し、当該同行旅客全員を一体としてその許容量とすることができます。
3. 幼児及び小児旅客が使用する折りたたみ式ベビーカー、携帯用揺りかご、チャイルドシート及び車いすは手荷物許容量に含めず、無料で運送を引き受けます。
F) 特別扱いの手荷物許容量
E項に定める手荷物許容量のほかに、当社は、当社規則に定められた身の回りの物品を旅客が携帯し保管する場合に限り、手荷物として無料で運送します。
G) 超過手荷物
1. 当社は、本条E項1号に定める手荷物許容量を超える手荷物に対し、当社規則に定める料金を申し受けます。
2. 事前の取決めがなされていない限り、当社は、適用される手荷物許容量を超える手荷物を、他の航空便で運送し又は他の輸送機関で輸送することができます。
H) 国際運送における責任限度額を超える手荷物の申告及び従価料金
1. 国際運送の場合であって手荷物の価額が18条B項4号所定の責任限度額を超える場合には、旅客は、当該手荷物の価額を申告することができます。当該申告がなされた場合には、当社は、当社の行う運送に対し、従価料金として、超過価額の100米国ドル又はその端数につき50米国セントの割合で料金を申し受けます。ただし、一旅客の手荷物の申告価額は、2,500米国ドルを限度とします。
2. 当社規則に別段の定めのある場合を除き、手荷物の国際運送を受ける旅客は、従価料金を、出発地において到達地までの旅程につき支払うことができます。ただし、運送の一部区間が当社と従価料金制度の異なる他の運送人によって行われる場合、当社は、当該区間につき前号の申告を拒否することがあります。
I) 航空便の変更又は取消しの場合の超過手荷物料金又は従価料金
航空便の変更又は運送取消の場合における超過手荷物料金及び従価料金の支払い又は払戻しについては、追加運賃の支払い又は運賃の払戻しに関する規定が適用されます。ただし、運送の一部がすでに完了している場合には、当社は、従価料金を払い戻しません。
J) 手荷物の受取及び引渡
1. 旅客は、到達地又は途中降機地で、手荷物が受取り可能な状態になり次第その手荷物を受け取らなければなりません。
2. 当社は、手荷物の受託時に発行された手荷物合符の所持人に対してのみ、当該手荷物の引渡しを行います。ただし、手荷物の引渡しを請求する人は、手荷物合符を提示できない場合でも、その手荷物を他の方法で特定できる場合には引渡しを受けることができます。当社は、手荷物合符の所持人がその手荷物の引渡しを受ける正当な権利者であるかどうかを確認する義務を負いません。当社が正当な権利者かどうかを確認しなかったことに起因する損害については、当社は一切責任を負いません。
3. 前号に定める手続に従い手荷物の引渡しを受けることができない場合には、その人がその手荷物の引渡しを受ける正当な権利者であることを当社に十分に立証し、当社から請求された場合には、当該引渡しをなしたことにより当社が受ける損害を賠償する旨を十分に保証したときにのみ、当社は手荷物の引渡しを行います。
4. 適用法令等による規制がなく、また諸般の状況よりして可能な場合には、当社は、手荷物合符の所持人の申出により、出発地又は予定外の寄航地で受託手荷物を引き渡す場合があります。出発地又は予定外の寄航地で手荷物を引き渡す場合には、当社は、当該手荷物につき支払われたいかなる料金をも払い戻しません。
5. 旅客が、引渡の時に書面により異議を述べないで受託手荷物その他の当社が保管を受託した旅客の物を受け取ったときは、その手荷物又は物は、反証がない限り、良好な状態で、かつ、運送契約に従って引き渡されたものと推定します。
6. 手荷物の到着後7日間を経過しても引取りがない場合には、当社は当該手荷物を適宜処分することがあります。この場合における損害及び費用は全て旅客の負担とします。