セキュリティ(機内での安全のためのお願い)
安全で快適な空の旅のために以下のお願いに加え、皆様のご協力をお願い申し上げます。
- 機内での全面禁煙について
- 電子機器類の使用制限について
- 機内での携帯電話のご使用について
- 危険物の持込みについて
- 機内持ち込み手荷物の収納について
- 衝撃防止姿勢について
- 座席ベルト常時着用のお願い
- 非常口座席にお座りのお客様へ
- 迷惑行為について
機内での全面禁煙について
化粧室、通路を含む機内での喫煙及び火気使用は、火災につながる恐れがありますので固くお断りいたします。
喫煙には、電子たばこ、加熱式たばこ、その他のすべての喫煙器具の使用を含みます。
感知機が作動した場合、引き返しや近くの空港への緊急着陸などの重大な事態に至ることもあります。
電子機器類の使用制限について
機内での電子(電気)機器の使用は、運航の安全に支障を及ぼす恐れがあるため、地上滞在時を含め使用制限があります。国土交通省の告示において制限された電子機器の航空機内での使用は法令により禁止されています。違反した場合、50万円以下の罰金が科せられることがあります。国土交通省が告示で定めた電子機器は以下のとおりです。
【2015年9月1日からの取り扱い】
「飛行機のドアが閉まった時」から「着陸後の滑走終了」まで使用NG
※客室乗務員がアナウンスにてお知らせいたします。
以下のうち、作動時に電波を発信する状態にあるもの:
携帯電話 | 無線操縦玩具 | 携帯情報端末 |
ワイヤレスマイク | 携帯型データ通信端末 (モバイルWiFi等) |
トランシーバー |
パーソナルコンピュータ | 電子ゲーム機 |
※無線通信の対象が「航空機外」とならない、航空機内にある機器同士のBluetooth接続(PCとワイヤレスマウスやデジタルオーディオ機器とワイヤレスヘッドフォン等)やWi-Fi接続(電子ゲーム機同士の接続等)は常時ご使用になれます。
なお、モバイルWi-Fiルーターや公衆無線LAN等への接続は「航空機外との無線通信」に該当するため、ご使用になれません。
以下の電子機器は告示では定められておりませんが、当社の規定として使用禁止とさせていただいております。
■VHFスキャナー受信機(エアバンド)*1
*1 使用を制限されているトランシーバーとの見分けが難しく、誤解を招く恐れがあるため機内での使用は禁止とさせていただいております。
機内での携帯電話の使用について
【2014年9月1日からの取り扱い】
携帯電話は飛行機のドアが閉まった時から、着陸後の滑走が終了するまでは、「フライトモード」など、電波を発信しない状態に設定してご利用ください。
※客室乗務員がアナウンスにてお知らせいたします。
機内における携帯電話での通話は周りのお客様のご迷惑となりますので、おやめください。
【お子様向け携帯電話をお持ちのお客様へ】
NTTドコモ・au・Softbankより販売されているお子様向け携帯電話の一部機種には、本体の電源が切れている状態でも「電源OFF通知設定」が設定されている場合、定期的に電源が入り電波を発する状態となることがあります。
電波を発信する状態での携帯電話は、機内では使用禁止となっておりますので、ご搭乗前に「完全電源OFF」操作をするか「電源OFF通知設定」を「OFF」にしてご搭乗いただきますようお願いいたします。
危険物の持込みについて
爆発の恐れのあるもの、燃えやすいもの、人に危害を与えるもの、他の物品を損傷するおそれがある危険物は航空機への持込み、およびお預かりもできませんのでご了承ください。
上記以外にも弊社規定に基づき、持ち込みおよびお預けが禁止された物品がございます。
詳しい内容はこちらをご覧ください。
機内持ち込み手荷物の収納について
機内持ち込み手荷物は、前の座席の下または座席上の棚に収納してください。
手荷物が適切に収納されていない場合、下記の状況が発生する恐れがあります。
* 前に座席のない席および非常口座席では、足元に手荷物を置くことはできません。
- 負傷の原因
突然の衝撃等により、手元から手荷物が飛び出し、お客様ご自身やほかのお客様の負傷の原因となる恐れがある
- 緊急脱出の妨げ
通路や非常口付近に散乱し、緊急脱出の妨げとなる恐れがある
- 衝撃防止姿勢の妨げ
緊急時に衝撃防止姿勢をとる妨げになる
衝撃防止姿勢について
緊急時は衝撃に備えるため、以下の姿勢をとります。機内では安全のしおりをご確認ください。
・姿勢:前傾を取り、顎を引き、頭を前の座席に付ける
・両腕:腕を横に降ろし足につける
座席ベルト常時着用のお願い
座席ベルトは着用サインが消えた状態でも、急な揺れに備え、着席中は座席ベルトを常にお締めください。
非常口座席にお座りのお客様へ
非常口座席には、国土交通省のガイドライン(2021年4月1日発効)に基づいた以下のすべての項目を満たすお客様に限りご着席いただけます。
- 1. 満15歳以上の方
- 2. 満12歳未満のお子様をお連れでない方
- 3. ご搭乗に際して付き添いの方や係員のお手伝いを必要としない方
- 4. 緊急脱出時に同伴する方の脱出を援助する必要がない方
- 5. 航空機ドアの開閉等、緊急脱出の援助を実施することが出来る方
- 6. 妊婦(出産予定日から28日以内)でない方
- 7. 日本語または英語で会話が出来る方
- 8. 脱出手順の案内および乗務員の指示を理解し、他のお客様へ口頭で伝えられる方
- 9. 乗務員の指示に従っていただける方
※出産予定日まで29日以上ある妊婦のお客様や、杖をご使用のお客様についても、緊急脱出時の援助におけるお身体への負担を考慮し、非常口座席以外への指定をお勧めいたします。
非常口座席に着席されるお客様には、万が一の場合、客室乗務員の指示のもと、緊急脱出時の援助をお願いいたします。
援助の内容は、援助が必要となった時、以下のような項目の中から乗務員が具体的に指示させていただきます。
- 乗務員が非常口を完全に開放するまでの間、他のお客様を制止すること
- 乗務員の指示に従い、機外が安全であることを確認して非常口を操作し開放すること
- 脱出スライドが膨らんだ後、他のお客様を速やかに脱出させること
- 脱出スライドまたは脱出口下において後から脱出する他のお客様を援助すること
- 速やかに機体から離れて遠くへ避難するよう声をかけること
- その他(必要に応じ、乗務員が具体的に指示させていただきます)
ご搭乗後、早い機会に備え付けの「安全のしおり」をよくお読みください。
上記の援助を実施できない、または援助を実施することに同意しないお客様は非常口に接している列の座席にお座りいただけませんので、係員もしくは乗務員にお知らせください。 ※非常口に関する、よくある質問はこちら
機内での迷惑行為について
安全で快適な空の旅をお楽しみ頂くため、機内における「安全阻害行為等」(いわゆる“機内迷惑行為”)を防止する法律ができ、2004年1月15日より施行されています。
以下の行為が禁止されております。
・安全運航を阻害する行為
・人や財産に危害を及ぼす行為
・秩序を乱す行為
・規律に違反する行為
機長は、安全阻害行為のうち特に以下の行為をした者に対して禁止命令を行うことができます。
禁止命令に従わない場合、50万円以下の罰金を科せられることがあります(航空法第150条)
- 1. 化粧室で喫煙すること(電子たばこや加熱式たばこ等、蒸気を発生させるものも含む。)
- 2. 告示により禁止された電子機器を使用すること
- 3. 乗務員の職務妨害および安全の保持等に支障を及ぼすおそれがあること
- 4. 指示に従わず座席ベルトを着用しないこと
- 5. 離着陸時において、座席の背もたれ、テーブル等を所定の位置に戻さないこと
- 6. 非常脱出の妨げになる場所へ手荷物を放置すること
- 7. 告示により定められた消火器、非常用警報装置、救命胴衣等を操作・移動すること
- 8. 乗降口または非常口の扉の開閉装置を操作すること
また、機内にて他のお客様や乗務員を無断で撮影・録音する行為は、周囲のお客様のご迷惑や安全・業務の妨げとなる場合がありますのでご遠慮ください。