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国内・国際旅客運送約款

Peach Aviation 国内・国際旅客運送約款は、英文によるものが正文となっております。
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第1条 定義

「予定寄航地」とは、出発地及び到達地を除く地点で、旅客の旅程上の予定された経由地として航空券若しくはそれに結合して発行された関連航空券に記載若しくは記録され、又は運送人の時刻表に表示された地点をいいます。

「適用法令等」とは、法律、政令及び省令並びに官公署のその他の規制、規則、命令、要求及び要件で、当社が行う旅客又は手荷物の運送に適用されるものをいいます。

「指定代理店」とは、運送人の行う航空旅客運送サービス及び当該運送人によって権限を与えられた場合には他の運送人の行う航空旅客運送サービスについて、運送人を代理して販売するよう指定された旅客販売代理店をいいます。

「手荷物」とは、旅行にあたり旅客の着用、使用、娯楽又は便宜のために必要な、又は適当な、旅客の物品、身廻品その他の携帯品をいい、別段の定めのない限り、受託手荷物及び持込手荷物の両方を含みます。

「手荷物料金」とは、旅客が、受託手荷物の運送に関して、当社規則の定めに従い支払う料金をいいます。

「手荷物合符」とは、受託手荷物の識別のために運送人が発行する証票で、運送人により個々の受託手荷物に取り付けられる手荷物合符(添付合符)と旅客に交付される手荷物合符(引換合符)とをいいます。

「運送」とは、無償又は有償での旅客又は手荷物の航空運送をいいます。

「運送人」とは、航空運送人をいい、航空券を発行する航空運送人及びその航空券により旅客若しくは手荷物を運送し又は当該航空運送に付随するその他の業務を行い若しくはそれを引き受けるすべての航空運送人を含みます。

「航空便の変更」とは、正当な航空券に記載若しくは記録された航空便を変更することをいいます。

「受託手荷物」とは、運送人が保管する手荷物で、運送人が手荷物合符を発行したものをいいます。

「小児」とは、運送開始日時点で、2歳の誕生日を迎えているが、未だ12歳の誕生日を迎えていない人をいいます。

「関連航空券」とは、同一の旅客に対し、ある航空券に関連しこれと結合して発行される航空券で、それらの航空券が一体となって単一の運送契約をなすものをいいます。

「条約」とは、次のいずれかの文書のうち、当該運送契約に適用になるものをいいます。

1929年10月12日ワルソーで署名された「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」(以下「ワルソー条約」といいます。)。

1955年9月28日ヘーグで署名された「1955年にヘーグで改正されたワルソー条約」。

1975年のモントリオール第一追加議定書で改正されたワルソー条約。

1975年のモントリオール第二追加議定書で改正された、1955年にヘーグで改正されたワルソー条約。

1999年5月28日モントリオールで締結された「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」(以下「モントリオール条約」といいます。)。

「日」とは、暦日をいい、すべての曜日を含みます。ただし、通知のための日数計算にあたっては、通知を発した日を算入しません。また有効期間を決めるための日数計算にあたっては、航空券を発行した日又は航空旅行を開始した日を算入しません。

「到達地」とは、運送契約上の最終目的地をいいます。出発地に戻る旅程の場合は、到達地と出発地は同一です。

「国内運送」とは、運送契約上の出発地、及び到達地又は予定寄航地が全て日本国内にある運送をいいます。

「電子搭乗用片」とは、当社のデータベースに記録される形式の搭乗用片をいいます。

「電子航空券」とは、運送人又はその指定代理店により発行されるeチケットお客様控及び電子搭乗用片をいいます。

「付帯サービス付運賃」とは、運送契約の条件に、旅客運送の運賃のほか、航空便の変更、座席の指定、受託手荷物の運送及びその他の事項につき当社規則に定める条件にて無償で権利を行使できる旨の条件を含むものをいいます。

「フランス金フラン」とは、純分1000分の900の金65.5ミリグラムからなるフランスフランをいいます。フランス金フランは、各国の通貨の端数のない額に換算することができます。

「幼児」とは、運送開始日時点で、2歳の誕生日を迎えていない人をいいます。

「国際運送」とは、条約が適用される場合の他、運送契約上の出発地、及び到達地又は予定寄航地が2国以上にある運送をいいます。この定義で使用する「国」には、主権、宗主権、委任統治、権力又は信託統治の下にある全地域を含みます。

「eチケットお客様控」とは、電子航空券の一部をなす書類で、旅程、航空券に関する情報、運送契約の条件の一部及び諸通知が記載され、旅客にとって運送契約の証拠書類となるものをいいます。

「旅客」とは、運送人の同意の下に航空機で運送される人をいいます。ただし、乗務員を除きます。

「当社」とは、Peach・Aviation株式会社をいいます。

「当社規則」とは、この約款以外の旅客又は手荷物の国際運送及び国内運送に関する当社の規則及び規定(運賃、料率及び料金の表を含みます。)をいいます。

「ポイント認証コード」とは、旅客がポイントを有することを証することができる確認番号、その他当社規則の定めに従い定める番号をいいます。

「ポイント」とは、当社が、13条に基づく払戻し、その他の場合において、当社規則の定めに従い、旅客に対して発行し付与するものであって、6条Gの定めに従って、当社の航空運賃及びこれに付随するその他の料金、航空輸送にかかる税金、手数料の支払いに代えることのできる権利をいいます。

「SDR」とは、国際通貨基金の定める特別引出権をいいます。SDR建で示された額の各国通貨への換算は、訴訟の場合には、最終口頭弁論終結の日の当該通貨のSDR価値により、また、訴訟以外の場合には、支払うべき損害賠償金額の確定した日、又は、手荷物の価額を申告した日の当該通貨のSDR価値により行なうものとします。

「途中降機」とは、運送人が事前に承認したもので、出発地と到達地との間の地点で旅客が行う旅行の計画的中断をいいます。

「航空券」とは、電子航空券をいいます。航空券には、運送契約の条件の一部及び諸通知が記載若しくは記録されており、電子搭乗用片及びeチケットお客様控が含まれます。

「航空券認証コード」とは、旅客が電子航空券を有することを証することができる確認番号その他会社が別に定めるものをいいます。

「持込手荷物」とは、受託手荷物以外の手荷物をいいます。

第2条 約款の適用

A) 総則

この約款及び当社規則の定めは、条約で認められ、かつ、この約款上明文の規定がある場合を除き、条約上のいかなる規定をも修正し、又はいかなる権利をも放棄するものではありません。

B) 旅客の同意

旅客は、この約款、同約款に基づいて定められた規定、及び約款において準拠する当社規則を承認し、同意したものとします。

C) 適用

この約款は、条約と抵触しない範囲において、この約款に関連して公示された運賃、料率及び料金により当社が行う国際運送及び国内運送にかかる旅客又は手荷物のすべての運送及びこれに付随するすべての業務に対して適用されます。

D) 優待搭乗

優待搭乗に関しては、当社はこの約款の一部の適用を排除する場合があります。

E) 貸切運送

当社との貸切運送契約に従い行われる旅客又は手荷物の運送には、貸切航空便による運送に関する当社の約款が適用されます。

F) 約款又は当社規則の変更

適用法令等により禁止される場合を除き、当社は、この約款又は当社規則を変更することがあります。変更をする際は相応の期間をもって、当社のホームページへの掲示等の適切な方法により、運送約款の変更内容等を告知します。ただし、当該変更は、運送開始後においては当該運送に関わる契約条件を変更するものではありません。

G) 適用約款

旅客又は手荷物の運送は、航空券の最初の電子搭乗用片により行われる運送の開始日に有効なこの約款及び当社規則の定めに従います。

H) 準拠法及び管轄

1. この約款に関連して公示された運賃、料率及び料金により当社が行う旅客又は手荷物のすべての運送及びこれに付随するすべての業務に関する事項については、原則として条約が適用されるものとします。ただし、条約の適用を受けない旅客又は手荷物の運送及びこれに付随する業務に関する事項については、抵触法の如何にかかわらず日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとします。

2. この約款に基づく運送に関する紛争については、条約と抵触しない範囲において、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第3条 コードシェア

1. 当社は、他の運送人とコードシェア契約を締結し、当社以外の運送人が運航する便に当社の便名を付与し、旅客と契約する運送を行います。

2. 他の運送人が運航するコードシェア便については、当社は、予約の際運航する他の運送人を旅客に通知します。

3. 他の運送人が運航する運送において、次のいずれかの項目については、運航を行う他の運送人の当社と異なる規則が適用となることがあります。

(a) 7条B項に定める当社の都合による航空便の変更に関する事項

(b) 9条に定める搭乗手続に関する事項

(c) 10条A項及びC項に定める運送の拒否及び制限に関する事項

(d) 11条に定める手荷物の運送の制限、手荷物許容量及び超過手荷物料金並びに動物の運送の引受けに関する事項

(e) 12条B項2号に定める予約の取消しに関する事項

第4条 航空券

A) 総則

1. 旅客が運賃、料金、税金若しくは手数料を支払わない場合、又は当社が承認する後払契約の要件に従わない場合には、当社は、旅客に航空券を発行または再発行しません。

2. 旅客の申出により、座席が予約された航空便の変更を行う毎に、当社規則に定める変更手数料が適用となります。なお、本手数料の払戻しは行ないません。

3. 運送を受けようとする場合は、旅客は、当社規則に従って正当に発行され、かつ、現に搭乗しようとする航空便に有効な旅客本人の航空券認証コード又はe チケットお客様控、及び、身分証明書その他当社が定める本人確認のための証拠となるものを提示しなければなりません。 また、搭乗ゲートにおいて当社が指定する旅客本人の証票を提示しなければなりません。これらを行わない場合は、当社は当該旅客の搭乗を拒絶することがあります。

旅客の提示する航空券が 10 条 A 項 6 号のいずれかに該当する場合には、その旅客は運送を受ける権利を有しません。

4. 航空券は譲渡できません。運送を受ける権利を有する人又は払戻しを受ける権利を有する人以外の人が提示した航空券により当社が運送を引き受け又はこれを払い戻しても、当社は、当該運送又は払戻しに関わる真の権利者に対し責任を負いません。当該運送を受ける権利を有する人の認諾のいかんにかかわらず、航空券が当該権利者以外の人により現に使用された場合には、当社は、当該不法使用に起因し、またはこれに関連する不法使用者の死傷又は不法使用者の手荷物その他の携帯品の紛失、滅失、毀損若しくは延着に対し責任を負いません。

B) 航空券の有効性

1. 座席が予約された航空便と発行日は、航空券に記入又は記録されていなければなりません。各電子搭乗用片は、座席が予約された航空便による運送について有効です。

2. 航空券は、当社規則に別段の定めのある場合を除き、航空券に記載又は記録された座席が予約された航空便についてのみ有効とします。

C) 有効航空便

1. 旅客が、次のいずれかの事由により、座席が予約された航空便により旅行できない場合には、当社規則に別段の定めのある場合を除き、当社は、運賃の追加収受なしに、当該旅客の航空券を、同じ到達地まで空席のある最初の当社航空便について有効な航空券として扱います。

(a) 当社が、旅客の座席予約のある航空便の運航を取り消した場合。

(b) 当社が、正当な理由なく航空便をスケジュールどおりに運航することができなかった場合。

(c) 当社が、航空便を旅客の出発地、到達地又は途中降機地に運航しなかった場合。

(d) 当社が、旅客の当社便への乗継をできなくした場合。

(e) 当社が、予約された便の座席を提供できなかった場合。

2. 旅客が、旅行開始後の病気(ただし、妊娠を除きます。)のため座席が予約された航空便により旅行できない場合には、当社は、当該旅客の航空券を、次のいずれかの航空便について有効な航空券として扱うことがあります(ただし、当該航空便について有効な航空券として扱うことが、旅客の支払った運賃に適用になる当社規則で禁止されていないことを条件とします。)

(a) 当社規則に別段の定めのある場合を除き、正当な診断書に記載された旅行再開可能日以降空席のある同じ到達地までの最初の当社航空便。

(b) 又は空席のある最初の当社航空便の運航日から7日以内に運航されるいずれかの同じ到達地までの当社航空便。

第5条 途中降機

途中降機は、適用法令等及び当社規則に従い、いずれの予定寄航地においても認められます。

第6条 運賃及び経路

A) 総則

運賃は、出発地空港から到達地空港までの運送にのみ適用され、空港地域内又は空港間若しくは空港と市内間の地上・海上連絡輸送を含みません。

B) 運賃

1. この約款において、運賃とは、当社により公示された運賃又は当社規則に従い算出された運賃で、適用法令等に別段の定めのある場合を除き、航空券の発行日に有効な運賃をいいます。

2. 約款又は当社規則に別段の定めのある場合を除き、運賃は、1座席を旅客が使用することを保証するものです。本約款のその他規定若しくは当社規則に別段の定めのある場合、又は当社が特に認める場合を除き、1旅客が機内で確保できる座席は1座席に限ります。

C) 経路

当社規則に別段の定めのある場合を除き、運賃は、運賃に付随して公示された経路に対してのみ適用されます。

D) 税金及び料金

官公署又は空港の管理者が、旅客について又は旅客がサービス若しくは施設を利用することについて課す税金又は料金は、公示された運賃及び料金には含まれず、旅客は別途これを支払わなければなりません。

ただし、国内運送の運賃及び料金には、消費税(地方消費税を含みます)相当額が含まれます。

当社の都合(第13条C項)又は不可抗力等(第13条D項)以外の事由(旅客の都合によるものを含みますがこれに限りません)により、これら税金又は料金を払い戻す場合には、当社規則に定める管理手数料を適用します。

E) 通貨

運賃及び料金は、適用法令等に反しない、当社が指定する通貨であれば、運賃又は料金が公示されている通貨以外の通貨でも支払うことができます。運賃又は料金が公示されている通貨以外の通貨で支払われる場合には、その支払いは当社規則によって定められた換算率によります。

F) 幼児の無償運送

当社は、12歳以上の旅客に同伴された座席を使用しない幼児については、同伴者1人に対して1人に限り無償にてその運送を引き受けます。

G) ポイント

1. 旅客は、運賃、料金、又は税金の支払いにおいて、通貨に代えて、当社の定める換算率に従って、ポイントを利用することができます。

2. ポイントは、当社規則に別段の定めのある場合を除き、旅客本人に限り使用できます。

3. 旅客がポイントを利用するに当たっては、ポイント認証コードを当社に対して呈示又は申告しなければなりません。

4. 当社規則に別段の定めのある場合を除き、ポイントの有効期間は、ポイントの発行日から6ヶ月間有効です。

5. ポイントを現金に交換することはできません。

H) 不正搭乗

次の場合は不正搭乗として、当該旅客に適用される不正搭乗区間の運賃及び料金と、搭乗時の当該区間に設定された最も高額な運賃及び料金の2倍相当額を合わせて申し受けます。ただし、その搭乗区間を判定できない場合は、その搭乗機の出発地からとします。

1. 当社係員の求めにもかかわらず、航空券の呈示がなされないとき、又は当社係員の承諾なく航空券の予約事項である区間以遠に乗り越したとき

2. 故意に無効な航空券で搭乗したとき

3. 不正の申告により本来支払うべき運賃又は料金の支払いを免れたとき

第7条 航空便の変更、運送不履行及び接続不能

A) 旅客の申出による航空便の変更

1. 当社規則上、旅客の申出による航空便の変更が制限又は禁止される場合があります。

2. 当社は、次のいずれかの場合には、当社規則に従い、旅客の申出により、未使用の航空券、電子搭乗用片に関して航空便の変更を行います。

(a) 当社が当該航空券を発行している場合

(b) 当社が、航空券に記載又は記録されている最初の発行運送人である場合

(c) 当社が、航空便の変更が行われる最初の区間の未使用電子搭乗用片に、当該運送人として指定されている場合

3. 運送開始後において、運送区間を追加する場合には、航空券に記載又は記録されている到達地に到着する前に申出がなされなければ、当社は、当該追加運送区間と当初の運送区間とを一体とした通し運賃での追加運送は行いません。

4. 航空券の変更後に適用される運賃及び料金は、航空券の変更時に有効な運賃及び料金とします。但し、予約変更前の航空便の運賃より予約変更後の航空便の運賃が小であるときは、予約変更前の運賃を適用するものとし、支払済みの運賃との差額は返金いたしません。

5. 予約した座席の取消しに関する時間制限及び予約した座席の直前の取消しに対する手数料は、旅客の申出により変更された航空便にも適用されます。

B) 当社の都合による航空便の変更

1. 12条B項2号に定める場合を除き、当社が航空便を取り消した場合、正当な理由なく航空便をスケジュールどおりに運航することができなかった場合、予約した便の座席を提供できなかった場合、又は旅客が予約している当社航空便への接続を不能にした場合には、当社は、旅客の選択により、次のa又はbの措置を講じます。

(a) 空席のある当社の他の航空便での運送

(b) 13条C項に定める当社の都合による払戻しの条項に従った払戻し

2. 12条B項2号a~dに定める事由以外の事由によって、当社航空便の出発後において旅客の到達地又は途中降機地を変更した場合には、当社は旅客の選択により、次のa又はbの措置を講じます。

(a) 当社の選択する次のいずれかの輸送手段での旅客の到達地又は途中降機地への運送

 ⅰ 空席のある当社の他の航空便での運送

 ⅱ 他の輸送機関での運送

(b) 13条C項に定める当社の都合による払戻しの条項に従った払戻し

3. 当社航空便に接続する旅客を運送する運送人が航空便をスケジュールどおりに運航せず又は当該航空便のスケジュールを変更したため、当該旅客が接続するために座席を予約しておいた当社の航空便に搭乗できなかった場合には、当社は、接続できなかったことに対して責任を負いません。

C) 当社及び旅客の都合以外の事由による航空便の変更

1. 当社は、12条B項2号a~dに定める事由によって、当社が航空便を取り消した場合、航空便をスケジュールどおりに運航することができなかった場合、予約した便の座席を提供できなかった場合、又は旅客が予約している、当社航空便への接続を不能にした場合には、当社の選択により、次のa又はbの措置を講じます。

(a) 空席のある当社の他の航空便での運送

(b) 13条D項に定める不可抗力等による払戻しの条項に従った払戻し

2. 当社は、12条B項2号a~dに定める事由によって、当社航空便の出発後において旅客の到達地若しくは途中降機地を変更した場合には、当社の選択により、次のa又はbの措置を講じます。

(a) 次のいずれかの輸送手段での旅客の到達地又は途中降機地への運送

ⅰ 空席のある当社の他の航空便での運送

ⅱ 他の輸送機関での運送

(b) 13条D項に定める不可抗力等による払戻しの条項に従った払戻し

第8条 予約

A) 総則

1. 予約は、当社の予約システムに座席が確保された時点で成立します。

2. 当社の予約システムに登録された名前を他の者へ変更することは出来ません。

3. 当社規則上、運賃によっては予約の変更又は取消しが制限又は禁止される場合があります。

B) 航空券発券期限

当社は、指定された航空券発券期限までに航空券の発券を受けない旅客の予約を取り消すことができます。

C) 座席指定

当社は、機内の特定の座席の指定にあたっては、当社規則に定める料金を申し受けます。

D) 予約した航空便に搭乗しなかった場合の払戻と変更

当社は、事前の連絡なく予約した航空便に搭乗しなかった旅客には、払戻し及び航空便の変更には応じません。

E) 当社が行う予約の取消

1. 当社は、一旅客に対して二つ以上の予約がされており、かつ、次のいずれかの場合には、当社の判断により、旅客の予約の全部又は一部を取り消すことができます。

(a) 搭乗区間及び搭乗日が同一の場合

(b) 搭乗区間が同一で、搭乗日が近接している場合

(c) 搭乗日が同一で、搭乗区間が異なる場合

(d) 当該便を予約した旅客の全てが予約便に搭乗することはできないと当社が合理的に判断した場合

2. 旅客が当社に事前に通知することなく予約した航空便に搭乗しなかった場合には、当社は前途予約を取り消し、又は他の運送人に対し前途予約に含まれる他の運送便の予約の取消しを依頼することができます。また、旅客が他の運送人に事前に通知することなく、予約した他の運送人の航空便に搭乗しなかった場合には、当該運送人の依頼に基づき、当社は前途予約に含まれる当社便の予約を取り消すことができます。

3. 当社は、出発国、到達国又は通過国等関係国の適用法令等に従い、定められた期限までに必要な旅客情報の登録がない場合、当該予約の全部又は一部を取り消すことができます。

F) 他の運送人に対する予約の再確認

当社は、当社以外の運送人の規則において予約の再確認が必要とされている場合には、当該運送人の運送区間に関わる予約の再確認を旅客が指定された期間内にしないことにより、前途の運送区間に含まれた当社便の予約を取り消す場合があります。

G) 通信費

予約を行い又は取り消すにあたり使用した電話、ファックス、その他の通信手段(インターネット等)に関わる費用については、当社が負担すると定めた場合を除き、旅客の負担とします。

H) 旅客についての情報

旅客は、旅客についての情報が、運送の予約、付随的なサービス提供、出入国手続の簡素化、官公署の用又は旅行の便宜を図るうえで当社が必要と認めるその他の目的のために、旅客又はその代理人によって当社に提供されること、当社によって保管されること、及び当社が必要と判断する場合に当社の営業所又は事務所、出発国、到達国、通過国又は経由国の他の運送人、サービスの提供者、官公署その他に対し伝達されることに同意するものとします。

I) 通信障害等

通信機器、回線及びコンピュータ等の障害並びに電話不通等の通信手段の障害等により航空便の予約、変更及び取消が遅延・不能となった場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。

第9条 搭乗手続

旅客は、当社が指定する時刻までに(時刻を特に指定していないときは搭乗便の出発までに搭乗手続及び出国手続を完了できるよう十分な時間の余裕をもって)、当社の搭乗手続カウンター及び搭乗ゲートに到着しなければなりません。旅客が定められた時刻までに当社の搭乗手続カウンター若しくは搭乗ゲートに到着しない場合、又は到着しても出入国手続書類その他の必要書類が不備で旅行に出発できない場合には、当社は、その旅客の予約を取り消すことができ、当該便の出発を遅らせることはありません。本条の定めに旅客が従わなかったことによる損害については、当社は旅客に対して責任を負いません。

第10条 運送の拒否及び制限

A) 運送の拒否等

当社は、当社の相当なる判断の下に、次の各号のいずれかに該当すると決定した場合には、旅客の運送を拒否し、又は、旅客を降機させることができます。その場合において、その旅客の手荷物についても同様の取扱いとします。なお、本項5号c、d又はeの場合においては、上記の措置に加えて、当該行為の継続を防止するため必要と認める措置をとることができます。その措置には、当該行為者を拘束することを含みます。

1. 運航の安全のために必要な場合

2. 出発国、到達国又は通過国等の関係国の適用法令等に従うため必要な場合

3. 旅客が次のいずれかに該当する場合

(a) 旅客が16条B項1号bに該当する場合

(b) 旅客が、出入国手続書類その他の必要書類を破棄するなど乗継地の国へ不正に入国しようと試みるおそれのある場合

(c) 当社が不正な入国を防止するため受領証と引き換えに乗務員に出入国手続書類その他の必要書類を預けるよう要請したときに、旅客がその要請に応じなかった場合

4. 旅客が11条B項4号又は5号に該当する場合

5. 旅客の行為、年令又は精神的若しくは身体的状態が次のいずれかに該当する場合。

(a) 当社の特別な補助を必要とする場合

(b) 他の旅客に不快感を与え又は迷惑を及ぼすおそれのある場合

(c) 当該旅客自身又は他の人の安全又は健康に危害を及ぼすおそれのある場合

(d) 航空機若しくは物品に危害を及ぼすおそれのある場合

(e) 当社係員の業務の遂行を妨げ、又は、その指示に従わない場合

(f) 当社の許可なく、機内で、携帯電話機、携帯ラジオ、電子ゲーム等電子機器を使用する場合

(g) 機内で喫煙する場合(喫煙には、紙巻たばこ、電子たばこ、加熱式たばこその他の喫煙器具を使用する場合を含む。)

6. 旅客が提示する航空券が、次のいずれかに該当する場合

(a) 不法に取得されたもの又は航空券を発行する運送人若しくはその指定代理店以外から購入されたもの

(b) 偽造されたもの

7. 航空券を提示する人が、自らを航空券に記載又は記録されている人であると立証できない場合

8. 旅客が、適用される運賃、料金若しくは税金を支払わない場合又は当社と旅客(又は航空券を購入する人)との間で交わされた後払契約を履行しないおそれのある場合

9. 12歳以上の同伴者のいない小児若しくは幼児

B) 条件付運送引受

その状況、年令又は精神的若しくは身体的状態から判断して、自身に危険又は危害をもたらすおそれがあるような旅客を運送する場合には、当該状況、年令又は精神的若しくは身体的状態に起因する死傷、病気若しくは障害又はそれらの悪化若しくは結果に対して、当社は一切責任を負いません。

C) 運送の制限

1. 心身障害のある人、妊婦又は病人の運送引受けは、当社規則に従うことを条件とし、かつ、当社との事前の取り決めが必要となる場合があります。

2. 航空機への搭載量がその許容搭載量を超えるおそれがある場合には、当社は、運送する旅客又は手荷物を当社規則に従い制限することがあります。

第11条 手荷物

A) 手荷物の受付けの制限

1. 当社は、次の物品を手荷物として受付けません。

(a) 1条で定義された手荷物に該当しない物品。

(b) 国際運送の場合、国際民間航空機関(ICAO)及び国際航空運送協会(IATA)の危険品取扱規則並びに当社規則で定められた物品等、航空機、人命又は財産に危険を及ぼすおそれのあるもの。

(c) 出発国、到達国又は通過国の適用法令等によりその運送が禁止されている物品。

(d) 重量、寸法、形状又は壊れ易い若しくは変質・腐敗するおそれがある等その物品の性質を理由として当社が運送に適さないと判断した物品。

(e) 生きている動物。ただし、当社は、身体に障害のある旅客の補助を目的とする犬(盲導犬、介助犬、聴導犬。以下総称して「補助犬」といいます。)を、当社規則に従い運送することができます。その場合、当社は、補助犬の固有の性質に起因して生じる障害、病気又は死亡について一切の責任を負いません。

(f) 銃砲刀剣類等。ただし、当社規則に別段の定めのある場合を除きます。

2. 当社は、前号によって手荷物として運送することを禁じられた物品の運送を拒否し、かつ、適宜必要な措置を取ることができます。また、当社は、発見次第そのような物品の前途の運送を拒否することができます。

3. 当社は、壊れ易い若しくは変質・腐敗するおそれのある物品、貨幣、宝石類、貴金属、有価証券、証券その他の高価品、書類、旅券等旅行に必要な身分を証する文書、又は見本を受託手荷物として受付けません。

4. 当社は、通常の取扱いによる運送に耐えられるようにスーツケースその他の容器で適切に梱包されていない場合、その手荷物を受託手荷物として運送することを拒否することができます。

5. 当社は、通常の取扱いによる運送に耐えられるようにスーツケースその他の容器で適切に梱包されている場合に限り、楽器を受託手荷物として受付けることができます。ただし、この場合においても、当社の過失に因らない損害については当社は一切責任を追いません。

6. 手荷物として運送することが禁止されているか否かを問わず、本項1号で規定された物品が運送される場合には、この約款中の手荷物運送に適用される料金、責任限度及びその他の規定が適用されます。

B) 保安検査  

1. 旅客は、官公署、空港係員又は当社による保安検査を受けなければなりません。ただし、官公署、空港係員又は当社が特に不要と認めた場合は、この限りではありません。

2. 当社は、 航空保安上(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます。)その他の事由により、旅客又は第三者の立会いを求めて、開被点検その他の方法により手荷物の検査を行います。また、当社は、旅客又は第三者の立会いがない場合でも、本条(A)項第(1)号に定める手荷物の禁止制限品目に該当する物品を旅客が所持し又は旅客の手荷物に入っていないかを検査することができます。なお、開披点検その他の方法による手荷物の検査による手荷物の損傷(手荷物の鍵を含む)について当社は責任を負いません。

3. 当社は、航空保安上(航空機の不法な奪取、管理若しくは破壊の行為の防止を含みます。) その他の事由により旅客の着衣又は着具の上からの接触、金属探知器等の使用により旅客の装着等する物品の検査を行います。

4. 当社は、旅客が本項2号の検査に応じない場合には、当該手荷物の搭載を拒絶します。

5. 当社は、旅客が本項3号の検査に応じない場合には、当該旅客の搭乗を拒絶します。

6. 当社は、本項2号又は3号の検査の結果として本条A項1号に定める手荷物の禁止制限品目に該当する物品が発見された場合には、当該物品の持込み若しくは搭載を拒絶し、又は処分をすることがあります。

C) 受託手荷物

1. 当社は、原則として、受託手荷物の運送を引受けません。ただし、旅客が、付帯サービス付運賃により運送を受ける場合又は当社規則に定める手荷物料金を支払った場合その他この約款に特に定める場合に限り、当社規則及び本項2~6号、及び本条E項~J項の規定に基づき、当社は当該旅客について受託手荷物の運送を引受けるものとします。

2. この約款に定めるいかなる条項も、運送人が手荷物の運送を受託していない区間につき、手荷物を委託する権利を、旅客に認めるものではありません。

3. 適用法令等又は当社規則に別段の定めのある場合を除き、旅客が当社の路線のみの運送又は当社の路線と他の運送人の路線とにまたがる運送につき発行された有効な航空券を提示した場合には、当社は、旅客がその航空券面上の路線上の運送につき当社の指定する事務所で当社所定の時刻までに差し出した手荷物を、受託手荷物として受付けます。ただし、次の場合には、当社は受託手荷物として受付けません。

(a) 航空券面上に指定された到達地以遠の運送又は航空券面上に指定されていない経路による運送につき差し出された手荷物の場合。

(b) 当社規則に別段の定めのある場合を除き、途中降機地以遠の運送につき差し出された手荷物の場合、及び到着する空港と異なる空港から出発する接続便へ旅客が乗換える地点以遠の運送につき差し出された手荷物の場合。

(c) 当社が手荷物運送協定を締結していない運送人又は当社と手荷物運送条件が異なる運送人への積替を行なう地点以遠の運送につき差し出された手荷物の場合。

(d) 旅客が座席予約をしていない区間の運送につき差し出された手荷物の場合。

(e) 手荷物の全部又は一部につき旅客が返還を希望する地点以遠の運送につき差し出された手荷物の場合。

(f) 適用料金を支払っていない区間の運送につき差し出された手荷物の場合。

4. 受託手荷物の引渡しを受けた場合には、当社は、受託手荷物の1個毎に手荷物合符を発行します。

5. 受託手荷物に氏名、頭文字又はその他個人名を判別できるものが付いていない場合には、旅客は、当社に運送を委託する前にこれを付けなければなりません。

6. 当社は、受託手荷物を、合理的な範囲で可能な限りその手荷物を委託した旅客が搭乗する航空機で旅客と同時に運送します。ただし、当社が困難と判断した場合には、許容搭載量に余裕のある他の航空便で運送するか又は他の輸送機関で輸送することがあります。

D) 持込手荷物

1. 当社が機内持込みを特に認めたものを除き、旅客が客室内に持ち込むことができる手荷物は、旅客が携帯し保管する当社規則に定められた身の回りの物品(ただしそれらの三辺の和の総計が115cm(45インチ)以内であること)1個の他、当社規則に定める物品で、客室内の収納棚又は旅客の前の座席の下に収納可能なもの(三辺の和の総計が115cm(45インチ)以内であること)1個とし、かつそれらの重さの総計が7キログラム(15.4ポンド)以内とします。ただし、当社が、客室内に安全に収納できないと判断した手荷物は、客室内に持ち込むことはできません。

2. 本条A項5号に従って受託手荷物として受付けることができない楽器については、事前に旅客からの申出があり、当社が承認する場合に限り、旅客は、持込手荷物として、本約款のその他規定に従い、客室内に持ち込むことができることとします。

E) 手荷物許容量

1. 各旅客の受託手荷物に関する手荷物許容量は次のとおりとします。

(a) 旅客が付帯サービス付運賃により運送を受ける場合又は当社規則に定める手荷物料金を支払った場合、当該旅客につき当社が運送を引き受ける受託手荷物の許容量は手荷物1個とします。また、個々の手荷物は20キログラム(44ポンド)を超えないものとし、かつ、いずれの手荷物の三辺の和も203センチメートル(80インチ)を超えないものとします。

2. 同一の航空便で旅行する2人以上の旅客が同一地点まで同時に当社に手荷物の運送を委託する場合には、当社は、本項1号にかかわらず、旅客の申出により、その個数、重量について各人の手荷物許容量を合算し、当該同行旅客全員を一体としてその許容量とすることができます。

3. 幼児及び小児旅客が使用する折りたたみ式ベビーカー、携帯用揺りかご、チャイルドシート及び車いすは手荷物許容量に含めず、無料で運送を引き受けます。

F) 特別扱いの手荷物許容量

E項に定める手荷物許容量のほかに、当社は、当社規則に定められた身の回りの物品を旅客が携帯し保管する場合に限り、手荷物として無料で運送します。

G) 超過手荷物

1. 当社は、本条E項1号に定める手荷物許容量を超える手荷物に対し、当社規則に定める料金を申し受けます。

2. 事前の取決めがなされていない限り、当社は、適用される手荷物許容量を超える手荷物を、他の航空便で運送し又は他の輸送機関で輸送することができます。

H) 国際運送における責任限度額を超える手荷物の申告及び従価料金

1. 国際運送の場合であって手荷物の価額が18条B項4号所定の責任限度額を超える場合には、旅客は、当該手荷物の価額を申告することができます。当該申告がなされた場合には、当社は、当社の行う運送に対し、従価料金として、超過価額の100米国ドル又はその端数につき50米国セントの割合で料金を申し受けます。ただし、一旅客の手荷物の申告価額は、2,500米国ドルを限度とします。

2. 当社規則に別段の定めのある場合を除き、手荷物の国際運送を受ける旅客は、従価料金を、出発地において到達地までの旅程につき支払うことができます。ただし、運送の一部区間が当社と従価料金制度の異なる他の運送人によって行われる場合、当社は、当該区間につき前号の申告を拒否することがあります。

I) 航空便の変更又は取消しの場合の超過手荷物料金又は従価料金

航空便の変更又は運送取消の場合における超過手荷物料金及び従価料金の支払い又は払戻しについては、追加運賃の支払い又は運賃の払戻しに関する規定が適用されます。ただし、運送の一部がすでに完了している場合には、当社は、従価料金を払い戻しません。

J) 手荷物の受取及び引渡

1. 旅客は、到達地又は途中降機地で、手荷物が受取り可能な状態になり次第その手荷物を受け取らなければなりません。

2. 当社は、手荷物の受託時に発行された手荷物合符の所持人に対してのみ、当該手荷物の引渡しを行います。ただし、手荷物の引渡しを請求する人は、手荷物合符を提示できない場合でも、その手荷物を他の方法で特定できる場合には引渡しを受けることができます。当社は、手荷物合符の所持人がその手荷物の引渡しを受ける正当な権利者であるかどうかを確認する義務を負いません。当社が正当な権利者かどうかを確認しなかったことに起因する損害については、当社は一切責任を負いません。

3. 前号に定める手続に従い手荷物の引渡しを受けることができない場合には、その人がその手荷物の引渡しを受ける正当な権利者であることを当社に十分に立証し、当社から請求された場合には、当該引渡しをなしたことにより当社が受ける損害を賠償する旨を十分に保証したときにのみ、当社は手荷物の引渡しを行います。

4. 適用法令等による規制がなく、また諸般の状況よりして可能な場合には、当社は、手荷物合符の所持人の申出により、出発地又は予定外の寄航地で受託手荷物を引き渡す場合があります。出発地又は予定外の寄航地で手荷物を引き渡す場合には、当社は、当該手荷物につき支払われたいかなる料金をも払い戻しません。

5. 旅客が、引渡の時に書面により異議を述べないで受託手荷物その他の当社が保管を受託した旅客の物を受け取ったときは、その手荷物又は物は、反証がない限り、良好な状態で、かつ、運送契約に従って引き渡されたものと推定します。

6. 手荷物の到着後7日間を経過しても引取りがない場合には、当社は当該手荷物を適宜処分することがあります。この場合における損害及び費用は全て旅客の負担とします。

第12条 航空便のスケジュール、延着及び取消

A) スケジュール

当社は、合理的な範囲内で、旅客又は手荷物を旅行日において有効なスケジュール通りに運送することに最大限努力を払いますが、時刻表その他に表示されている時刻は、予定であって保証されたものではなく、また運送契約の一部を構成するものではありません。運航予定は予告なしに変更されることがあります。当社は、この結果、旅客又はその手荷物の他の便への接続に支障が生じても一切責任を負いません。

B) 取消

1. 当社は、予告なしに、当社の引き受けた運送につき運送人を変更し又は航空機を変更することがあります。

2. 当社は、次のいずれかの事由によるときは、予告なしに、航空便又はその後の運送の権利若しくは運送に関わる予約を取り消し、打ち切り、迂回させ、延期させ又は延着させ、また離着陸すべきかどうかを決定することがあります。この場合、当社は、この約款及び当社規則に従って航空券の未使用部分に対する運賃及び料金を払い戻しますが、その他の一切の責任を負いません。

(a) 当社の管理不能な事実(気象条件、天災地変、ストライキ、暴動、騒擾、出入港停止、戦争、敵対行為、動乱又は国際関係の不安定等の不可抗力をいいますが、これらに限定されるものではありません。)で、現実に発生し、発生のおそれがあり若しくは発生が報告されているもの、又はその事実に直接若しくは間接に起因する延着、要求、条件、事態若しくは要件。

(b) 当社が予測、予期又は予知し得ない事実。

(c) 適用法令等によるもの。

(d) 労働力、燃料若しくは設備の不足又は当社その他の者の労働問題。

3. 当社の要請にもかかわらず、旅客が請求された運賃の全部若しくは一部の支払いを拒絶した場合又は当該旅客の手荷物に関して請求され若しくは課せられた料金の支払いを拒否した場合には、当社は、旅客又はその手荷物の運送を取り消し又はその後の運送の権利を取り消します。この場合、当社は、支払済みの運賃及び料金の未使用部分があればそれをこの約款又は当社規則に従って払い戻す以外に一切責任を負いません。

第13条 払戻し

A) 総則

1. 当社の都合(本条C項)若しくは不可抗力等(本条D項)により航空券若しくはその一部分が使用されなかった場合には、当社は、当該未使用航空券について、本条及び当社規則に従って運賃の支払通貨又はポイントによって払戻しを行ないます。

2. 当社の都合(本条C項)若しくは不可抗力等(本条D項)以外の事由(旅客の都合によるものを含みますがこれに限りません)により航空券若しくはその一部分が使用されなかった場合には、当社は、当該未使用航空券について、当社が旅客から受領した一切の運賃、料金及び手数料について払戻しをしません。ただし、旅客が付帯サービス付運賃にて航空券を購入した場合は、本条E項の規定に従い、ポイントにて払戻しを行ないます。

B) 払戻しを受ける人

当社規則に別途定める場合を除き、当社は、航空券に旅客として記名若しくは記録されている人又は十分な証拠が提出されることを条件に当該有償航空券を購入した人のいずれかに払い戻します。

C) 当社の都合による払戻し

1. 「当社の都合による払戻し」とは、当社が航空便を取り消した場合、正当な理由なく航空便をスケジュールどおりに運航することができなかった場合、旅客の到達地若しくは途中降機地に寄航しなかった場合、予約された便の座席を提供できなかった場合、旅客が予約を持っている当社の他の航空便への接続を不能にした場合、又は旅客が10条A項1号、2号、5若しくは9号のいずれかの規定により運送を拒否され若しくは降機させられた場合に、旅客が旅客の航空券による運送を利用できなかったためになされる払戻しをいい、払戻額は次のとおりとします。

(a) 旅行がまったく行なわれていない場合には、支払済みの運賃額。

(b) 旅行の一部が行われている場合には、次のうちいずれか高い額。

i 旅行が中断された地点から航空券に記載又は記録された到達地若しくは途中降機地又は旅行を再開しようとする地点までの未使用区間に適用される運賃及び料金の相当額。ただし、当初の運賃の計算にあたり適用される割引がある場合には、その割引率により払戻額を減額します。

ii 支払済の運賃額と運送済みの区間に対する運賃額との差額。

D) 不可抗力等による払戻し

1. 当社は、12条B項2号a~dに定める事由によって、当社が航空便を取り消した場合、正当な理由なく航空便をスケジュールどおりに運航することができなかった場合、旅客の到達地若しくは途中降機地に寄航しなかった場合、予約された便の座席を提供できなかった場合、又は旅客が予約を持っている当社の他の航空便への接続を不能にした場合に、当社が7条Cに基づき払戻しを選択した場合、当社は払戻しをすることとし、払戻額は次のとおりとします。

(a) 旅行がまったく行なわれていない場合には、支払済みの運賃額。

(b) 旅行の一部が行われている場合には、次のうちいずれか高い額。

i 旅行が中断された地点から航空券に記載又は記録された到達地若しくは途中降機地又は旅行を再開しようとする地点までの未使用区間に適用される運賃及び料金の相当額。ただし、当初の運賃の計算にあたり適用される割引がある場合には、その割引率により払戻額を減額します。

ii 支払済の運賃額と運送済みの区間に対する運賃額との差額。

E) 当社の都合(本条C項)若しくは不可抗力等(本条D項)以外の事由による払戻し

1. 当社は、旅客が付帯サービス付運賃にて航空券を購入した場合に限り、以下a又はbに従い、ポイントにて払戻しを行ないます。

(a) 旅行がまったく行われていない場合には、支払済みの運賃額から当社規則で定める取消手数料を差し引いた額。

(b) 旅行の一部が行われている場合には、支払済みの運賃額と航空券が使用された区間に適用される運賃との差額から、当社規則で定める取消手数料を差し引いた額。

2. 航空券の一部の払戻しの結果、当該航空券が、運送の禁止されている区間に使用されたこととなる場合には、払戻しは、当該航空券が運送の禁止されていない先の地点まで使用されたものとして、本項1条b号の定めに従って行います。

F) 払戻しを拒否する場合

1. 航空券に記載又は記録された搭乗日から、本条C項に基づく払戻しの場合は30日、本条D項又はE項に基づく払戻の場合は10日を経過した後になされた払戻請求については、当社は払戻しを拒否することができます。

2. 出国の意思を証するものとして当社又は官公署に提示された航空券については、当社は、旅客がその国の滞在許可を持っていること又は他の運送人若しくは他の輸送機関により出国することを証明する十分な証拠を提示しなければ、払戻しを拒否することができます。

3. 当社は、旅客が10条A項3号、4号、6号から8号までのいずれかの規定により運送を拒絶され若しくは降機させられた場合、払戻しを行いません。但し、旅客が運賃、料金若しくは税金の一部についてのみ支払いを行った場合で10条A項8号の規定により運送を拒絶され若しくは降機させられた場合に限り、当社は、旅客に対して、当社が旅客から受領した金銭について払戻しを行います。

G) 払戻しに使用される通貨・ポイント

当社は、航空券の支払いが行われた国及び払戻しが行われる国の適用法令等に従って払戻しを行います。本条C項に基づく払戻しの場合、当社は、旅客の選択に従って、運賃の支払通貨又はポイントによって払戻しを行います。本条D項に基づく払戻しの場合、当社は、当社の選択に従って、運賃の支払通貨又はポイントによって払戻しを行います。本条E項に基づく払戻しの場合、当社は、ポイントによってのみ払戻しを行います。

第14条 地上・海上連絡輸送

当社規則に別段の定めのある場合を除き、当社は、空港地域内又は空港間若しくは空港と市内間の地上・海上連絡輸送について手配、運行又は提供はしません。当社が直接行う場合を除き、地上・海上連絡輸送は個別の輸送業者により行われますが、当該輸送業者は当社の代理人又は被用者ではなく、また当社の代理人又は被用者とはみなされません。地上・海上連絡輸送の手配につき当社の役員、従業員又は代理人が旅客を援助しても、輸送業者の作為又は不作為に対して、当社は一切責任を負いません。当社が旅客のために地上・海上連絡輸送を自ら行う場合には、旅客の航空券、手荷物価額に関する取決め等に記載又は引用されているものを含む当社規則が、当該地上・海上連絡輸送に対しても適用されます。旅客が当該地上・海上連絡輸送を利用しなかった場合でも、当社は、運賃の一部を払い戻すことはしません。

第15条 宿泊、当社が行う手配及び機内食

A) 宿泊

宿泊費は旅客運賃には含まれていません。

B) 機内食

当社規則に別段の定めのある場合を除き、機内食を提供する場合には、これを有料とします。

第16条 出入国手続

A) 適用法令等の遵守

旅客は、出発国、到達国又は通過国等関係国の適用法令等並びに当社規則及び当社の指示に従わなければなりません。国際運送における出入国手続書類その他の必要書類の取得又は適用法令等の遵守に関連して、当社の役員、従業員又は代理人が口頭、書面その他の方法により旅客に対して行った援助又は案内等については、当社は一切責任を負いません。また当該援助又は案内等の結果として、旅客が当該書類を取得できなかったこと又は当該適用法令等に従わなかったことについても、当社は一切責任を負いません。

B) 国際運送における旅券及び査証

1.

(a) 旅客は、出発国、到達国又は通過国等関係国の適用法令等によって必要とされるすべての出入国手続書類その他の必要書類を当社に対し提示しなければなりません。また旅客は、相当なる判断の下に当社が必要と認めた場合には、当社がこれら書類の写しを取りそれを保管することに同意します。ただし、当社が出入国手続書類その他の必要書類の提示を旅客より受けたうえで当該旅客の運送を行ったとしても、当社は、当該書類が適用法令等に適合していることを旅客に対して保証するものではありません。

(b) 当社は、適用法令等に従わない旅客又は出入国手続書類その他の必要書類に不備のある旅客の運送を拒否します。

2. 当社は、旅客が本条に従わなかったことにより受ける損害については一切責任を負わず、また、旅客が本条に従わなかったことにより当社に損害を与えた場合には、旅客は当該損害を当社に賠償するものとします。

3. 通過国又は到達国への旅客の入国不許可により、当社が適用法令等によりその旅客を出発地又はその他の地点へ送還する場合には、旅客は、運賃、罰金、料金及び費用を支払わなければなりません。当社は、当該運賃、料金及び費用の支払いに対し、旅客が当社に支払済みの未搭乗区間の運賃等又は当社が保有する旅客の資金をもって充当することができます。なお当社は、入国拒否又は国外退去の処置がとられた地点までの運送につき収受した運賃等を払い戻しません。

C) 税関検査

旅客は、要求があれば、税関その他の政府官公署による受託手荷物又は持込手荷物の検査を受けなければなりません。当社は、旅客がこの定めに従わなかった場合には、旅客に対してなんらの責任も負いません。旅客がこの定めに従わなかったことにより当社が損害を受けた場合には、旅客は当該損害を賠償するものとします。

D) 官公署の規制

当社は、適用法令等により旅客の運送を拒否しなければならない場合、又は当社の合理的な判断により旅客の運送を拒否する場合には、旅客に対していかなる責任も負いません。

第17条 相次運送人

1. 航空券及びそれに結合して発行された関連航空券により複数の運送人が相次いで行う運送は、単一の取扱いとします。

2. 当社が航空券を発行する運送人であっても、又は航空券若しくは相次運送人による運送を伴う関連航空券において最初の区間を運送する運送人として指定されている場合であっても、この約款に別段の定めのある場合を除き、当社は他の運送人が運送する区間について責任を負うものではありません。

3. 旅客の旅程に関わる個々の運送人の賠償責任は、個々の運送人の運送約款に拠ります。

第18条 運送人の責任

A) 適用法令等

1. 条約の適用を受けない国際運送又は国内運送の場合を除き、当社が行う運送には、当該運送に適用になる、条約に定められた責任に関する規定及び制限が適用されます。

2. 前号の定めと抵触しない範囲内において、当社が行うすべての運送及びその他の業務は、次の定めに従います。

(a) 適用法令等。

(b) この約款及び当社規則(これらは、当社の営業所及び当社が定期便を運航している空港の事務所で閲覧することができます。)。

3. 運送人の正式名称及びその略号は運送人の規則に記載されており、運送人の名称は、航空券面に略記することがあります。条約の適用上、運送人の住所は、航空券面上運送人の最初の名称略号と同じ行に記載されている出発地空港とし、また予定寄航地(必要に応じて運送人はこれを変更することがあります。)は、第1条で定義された地点とします。

B) 責任の限度

運送又はそれに付随して当社が行う他の業務に起因する旅客の死亡若しくは身体の傷害、旅客若しくはその手荷物の延着、又は旅客の手荷物の滅失若しくは毀損(以下総称して「損害」といいます。)に関する当社の責任は、条約又は適用法令等に別段の定めのある場合を除き、次のとおりとします。なお、旅客の側に故意又は過失があった場合には適用法令等に従うものとします。

1. 当社は、当社の過失に因らない持込手荷物に対する損害については一切責任を負いません。持込手荷物の搭載、取卸し又は積替えにあたって当社の役員、従業員又は代理人が旅客に与えた援助は、単なるサービスにすぎません。

2. 当社は、当社が適用法令等に従ったことにより若しくは旅客がこれらに従わなかったことにより、又は当社の管理できない事由により直接又は間接に生じた損害については、一切責任を負いません。

3. モントリオール条約以外の条約が適用される場合

(a) 当社は、条約に定める国際運送で、当社が行う運送について、条約22条1項の定めに従い、次のとおり同意します。

i 当社は、条約17条にいう旅客の死亡又は身体の傷害に係わる損害賠償請求に関して、条約22条1項に基づき定められた各旅客に対する責任限度額を援用しません。ただし、後記iiに定める場合を除き、当社は、そのような損害賠償請求に関して、条約20条1項その他適用法令等の下で可能な抗弁権を放棄するものではありません。

ii 当社は、条約17条にいう旅客の死亡又は身体の傷害に係わる損害賠償請求に関しては、裁判所が妥当と認定する弁護士費用を含めた訴訟費用を除く128,821SDRまでは、条約20条1項に定める抗弁権を援用しません。

(b) この定めは、故意に損害を惹起し旅客の死亡又は身体の傷害をもたらした人より又はその人を代理して、若しくはその人に関して提起された損害賠償請求に関する当社の権利に影響を及ぼすものではありません。

4. 上記3号以外の国際運送の場合

(a) モントリオール条約が適用となる運送の場合、当社の手荷物責任限度は、旅客1人当たり1,288SDRを限度とします。

(b) 上記aで定められた場合を除き、国際運送において、受託手荷物の運送についての当社の責任限度は、1キログラム当り17SDR(250フランス金フラン)とし、持込手荷物の運送についての当社の責任限度は、旅客1人当り332SDR(5,000フランス金フラン)を限度とします。

(c) 上記a及びbに定められた限度額は、旅客が事前により高い価額を申告し、かつ、11条H項に従って従価料金を支払った場合は適用されません。この場合、当社の責任は、当該高額の申告価額を限度とします。いかなる場合にも当社の責任は、旅客が受けた実損額を超えることはありません。損害賠償請求にあたっては、旅客が損害額を証明しなければなりません。

5. 上記4号bが適用される場合で、旅客に対する受託手荷物の一部の引渡しの場合又は受託手荷物の一部の損害の場合には、その未引渡部分又は損害部分に関する当社の責任は、その受託手荷物の部分又は内容品の価額に関係なく、重量を基礎とした按分額とします。

6. 当社は、旅客の手荷物の内容品に起因した旅客の手荷物に対する損害については、責任を負いません。旅客が自己の物品により他の旅客の手荷物又は当社の財産に損害を与えた場合には、当該旅客は、それによって当社が受けた一切の損失及び費用を当社に賠償しなければなりません。

7. 旅客の受託手荷物に含まれている物品に対する損害については、その物品の固有の欠陥、又は性質から生じたものである場合には、当社は、それが含まれていることを当社が了知していたかどうかを問わず、責任を負いません。

8. 当社は、この約款の規定上手荷物とはならない物品の引受けを拒否することがあります。ただし、当該物品を当社が受領したときは、当該物品は、手荷物価額及び責任限度の適用を受け、また当社の公示料率及び料金の適用を受けます。

9. 他の運送人によって運送が行われる区間のために当社が航空券を発行し又は手荷物を受託する場合には、当社は、当該運送人の代理人としてのみこれらの行為を行います。当社は、当社によって運送が行われる区間以外で生じた損害について責任を負いません。また当社は、当社によって運送が行われる区間以外で生じた受託手荷物に対する損害について責任を負いませんが、当社が運送契約上の最初の運送人又は最後の運送人である場合に、当該損害につき、条約の定めにより、旅客が当社に対し請求することができるときはこの限りではありません。

10. 当社は、この約款及び当社規則に従う運送から生じた間接損害若しくは特別損害又は懲罰的損害賠償に対しては、当社がその損害の発生を予知していたかどうかを問わず、一切責任を負いません。

11. この約款に定める場合を除き、当社は条約上認められる全ての抗弁権を留保します。第三加害者について、当社は全ての支払いに関して、その一部又は全部につき、全ての求償権を留保します。

12. この約款及び当社規則に定める当社の責任の免除又は制限に関する一切の規定は、自己の職務を遂行中の当社の役員、従業員又は代理人並びに運送のために当社が使用する航空機の保有者及び自己の職務を遂行中のその役員、従業員又は代理人に対しても適用します。当社の役員、従業員又は代理人に対して請求できる賠償総額は当社の約款上の限度額を越えないものとします。

13. 国内運送の場合

(a)

i 当社は、旅客の死亡又は負傷その他の身体の障害の場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故又は事件が航空機内で生じ又は乗降のための作業中に生じたものであるときは、賠償の責に任じます。

ii 当社は、受託手荷物その他の当社が保管を受託した旅客の物の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故又は事件が、その受託手荷物又は物が当社の管理下にあった期間に生じたものであるときは、賠償の責に任じます。

iii 当社は、上記i及びiiの損害について、当社及びその使用人(本項において、使用人とは被用者、代理人、請負人等の履行補助者をいう。)が、その損害を防止するため必要な措置をとったこと又はその措置をとることができなかったことが証明された場合、賠償の責に任じません。

iv 当社は、持込手荷物その他の旅客が携行し又は装着する物の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害については、当社又はその使用人に過失があったことが証明された場合にのみ、賠償の責に任じます。

v 当社は、法令及び官公署の要求、航空保安上の要求(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます。)、悪天候、不可抗力、争議行為、騒擾、動乱、戦争、その他の当社のいずれかに生じたやむを得ぬ事由により、予告なく、航空機の運航時刻の変更、欠航、休航、運航の中止、発着地の変更、緊急着陸、旅客の搭乗制限、手荷物の全部又は一部の取卸その他の必要な措置をとることがありますが、当該措置をとったことにより生じた損害については、上記i~ivにより当社が責任を負う場合を除き、当社は、これを賠償する責に任じません。

(b) 当社は、受託手荷物その他の当社が保管を受託した旅客の物の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害が、その手荷物又は物の固有の欠陥、品質又は瑕疵の原因のみから生じたものであるときは、賠償の責に任じません。

(c) 当社は、旅客の故意又は過失が、その損害の原因となったこと又は原因に関係していたことを証明したときは、当該故意又は過失がその損害の原因となり又は原因に関係している範囲において、当社のその旅客に対する責任の全部又は一部を免除されます。

(d) 旅客の故意若しくは過失により又は旅客がこの約款及び同約款に基づいて定められた規定を守らないことにより、当社が損害を受けた場合は、当該旅客は、当社に対し損害賠償をしなければなりません。

(e) 手荷物運送における当社の責任は、旅客1名につき総額金150,000円の額を限度とします。ただし、当社の責任は、当該手荷物の実際の価額を超えることはありません。

(f) 本号eに定める責任の限度は、損害が、当社又はその使用人の故意又は重過失によって生じたことが証明されたときは、適用されません。ただし、使用人の故意又は重過失の場合には、更にその者が自己の職務を遂行中であったことが証明されなければなりません。

(g)

i 当社が、他の運送人の行う運送のために航空券を発行し又は手荷物を受託する場合には、当社は当該運送人の代理人としてのみこれらの行為をします。

ii 二以上の運送人が相次いで行う旅客の運送における損害については、その損害を生ぜしめた運送を行った運送人に対してのみ賠償請求することができます。当社は、当社が行う運送以外で生じた旅客の損害については、責任を負いません。

(h) 当社の同意の下に運送人を変更し、旅客が当社の航空券で他の運送人の路線に搭乗する場合には、当該運送は、当該他の運送人の運送約款の適用を受け、当社は、当該運送につきいかなる責任も負いません。

(i) 当社の使用人が、自己の職務を遂行中であったことを証明したときは、この約款に定める損害につき、その使用人は、この約款及び同約款に基づく規定に定められた当社の責任の排除又は制限に関する一切の規定を援用することができます。

第19条 損害賠償請求期限及び出訴期限

A) 損害賠償請求期限

手荷物に毀損があった場合には毀損の発見後直ちに(遅くともその受取の日から7日以内に)、延着又は紛失若しくは滅失があった場合には手荷物を受け取った日(延着の場合)又は手荷物を受け取ることができたであろう日(紛失又は滅失の場合)から21日以内に、それぞれ当該手荷物の引渡を受ける権利を有する人が当社の事務所に対し異議を述べなければ、いかなる損害賠償も認められません。すべての異議は、書面で、上記に定められた期間内に発送することにより述べなければなりません。運送が条約の適用を受ける国際運送でない場合又は国内運送の場合には、損害賠償請求者が次の事項を証明するときは、当該異議通知をしなかった場合にも、訴訟を提起することができます。

1. 正当な理由で当該通知をすることができなかったこと。

2. 当社側の作為により当該通知がなされなかったこと。

3. 当社が旅客の手荷物に対する損害を知っていたこと。

B) 出訴期限

当社に対する責任に関する訴は、到達地への到達の日、航空機が到達すべきであった日又は運送の中止の日から起算して2年以内に提起しなければならず、その期間の経過後は提起することができません。

第20条 法令違反条項

航空券又はこの約款及び当社規則に定める規定が適用法令等に違反し無効とされる場合でも、当該規定は、それらと抵触しない範囲内において依然として有効です。ある規定が無効となっても、その他の条項に影響を与えるものではありません。

第21条 改訂及び権利放棄

当社の役員、従業員又は代理人は、運送契約又はこの約款及び当社規則のいかなる規定をも変更若しくは改訂し又はいかなる権利をも放棄する権限を有しません。

附則

第1条 適用期日

この運送約款は令和2年7月1日から適用します。