2021年度 移動等円滑化取組計画
令和3年6月29日
- 現状の課題及び中期的な対応方針- 旅客施設及び車両等の整備に関する事項- 現在所有している航空機や既存就航地空港においては、移動等円滑化基準及び移動支援措置の基準に適合しているが、今後導入予定の航空機や新規就航地空港においても同様に基準に適合させる。
 また、予備的な移動支援措置の導入についても、新型コロナウイルス感染拡大の影響や利用者の状況に応じて検討する。(2021年度以降)
 
- 現在所有している航空機や既存就航地空港においては、移動等円滑化基準及び移動支援措置の基準に適合しているが、今後導入予定の航空機や新規就航地空港においても同様に基準に適合させる。
- 旅客支援、情報提供、教育訓練等に関する事項- より多くの方に航空機の利用に慣れていただくよう、ウェブサイトやメールなどにおいて、情報提供の手段・内容を見直し、案内を充実させ、利用者が事前に情報を入手しやすいアクセシブルな体制を継続して構築する。(2021年度以降)
- 各空港に設置、掲示している案内やサイネージをより幅広い利用者に対して分かりやすくするため、文言やデザインの見直し、多言語化などの改修を継続して実施する。(2021年度以降)
- 高齢者、障害者等の案内に関して、障害者特性にあわせた接遇研修を全社員対象として継続的に実施する。接客担当部門においては、接遇研修担当者を育成して研修体制を構築し、国土交通省が定める「交通事業者向け接遇研修プログラム」に準拠した研修を行うよう、内容を見直すとともにより細かい接遇研修を実施する。(2021年度)
 
 
- 移動等円滑化に関する措置- 旅客施設及び車両等を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置- 対象となる旅客施設及び車両等 - 計 画 内 容 
 (計画対象期間及び事業の主な内容)- 航空機の導入 - 公共交通移動等円滑化基準省令に適合した航空機を5機(A320neo型:4機、A321LR型:1機)導入する。(2021年度) 
- 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関し法第八条第二項及び第三項の主務省令で定める基準を遵守するために必要な措置- 対 策 - 計 画 内 容 
 (計画対象期間及び事業の主な内容)- タブレット端末を活用した多様な運航情報提供方法の検討 - 客室乗務員に配備しているタブレット端末の活用方法をマニュアルに記載し、操作に関する教育を実施することにより、より多様でわかりやすい運航情報の提供方法を検討する。(2021年度以降) 
- 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、旅客施設における誘導その他の支援- 対 策 - 計 画 内 容 
 (計画対象期間及び事業の主な内容)- 空港における案内サイネージの改修 - 各空港に設置、掲示している案内やサイネージをより幅広い利用者に対して分かりやすくするため、文言やデザインの見直し、多言語化などの改修を継続して実施する。(2021年度以降) - 感染症拡大防止の徹底 - 機内や空港施設等の衛生的な環境づくりを徹底する。また、配慮を要するお客様とのコミュニケーションにおいては、利用者と社員双方の感染防止のため、お客様のご要望や状況に応じ適切な対応を講じることができるようにする。(2021年度) 
- 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供- 対 策 - 計 画 内 容 
 (計画対象期間及び事業の主な内容)- ウェブサイト等における情報提供の強化 - ウェブサイトやメールなどにおいて、情報提供の手段・内容を見直し、案内を充実させ、利用者が事前に情報を入手しやすいアクセシブルな体制を継続して構築する。(2021年度以降) - 機内点字案内の強化 - 新型機材(A320neo、A321LR)導入に合わせ、機内お手洗い扉に点字プラカードを新設する。(2021年度以降) 
- 移動等円滑化を図るために必要な教育訓練- 対 策 - 計 画 内 容 
 (計画対象期間及び事業の主な内容)- 接遇研修の実施 - 高齢者、障害者等の案内に関して、障害者特性にあわせた接遇研修を全社員対象として継続的に実施する。(2021年度)
- 接客担当部門においては、接遇研修担当者を育成して研修体制を構築し、国土交通省が定める「交通事業者向け接遇研修プログラム」に準拠した研修を行うよう、内容を見直すとともにより細かい接遇研修を実施する。(2021年度)
 
- 高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての旅客施設及び車両等の利用者に対する広報活動及び啓発活動- 対 策 - 計 画 内 容 
 (計画対象期間及び事業の主な内容)- 該当なし - 該当なし 
 
- 移動等円滑化の促進のためⅡと併せて講ずべき措置- バリアフリー推進担当部門が中心となり、空港部門、客室部門などの社内関係部門と問題点や取り組みの共有を図る定期会議を毎月実施し、移動等円滑化の促進に努める。(2021年度) 
- 前年度計画書からの変更内容- 対象となる旅客施設及び車両等又は対策 - 変 更 内 容 - 理 由 - 航空機の導入 - 公共交通移動等円滑化基準省令に適合した航空機を5機導入する。 
 2020年度:7機→6機
 2021年度:4機→5機- 2020年度導入予定だった一部の機材の受領が2021年度となったため。 
