2023年度 移動等円滑化取組報告
前年度の移動等円滑化取組計画書の内容の実施状況
移動等円滑化に関する措置の実施状況
航空機を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置
対象となる
航空機現行計画の内容
(計画対象期間及び事業の主な内容)前年度の実施状況 航空機の導入 中期事業計画に基づき、公共交通移動等円滑化基準省令に適合した航空機を6機(A320neo 型:6機)導入検討する(2023年度) 基準に適合した機材の導入(6機)
(全ての機材が基準に適合済)航空機を使用した役務の提供の方法に関し法第八条第二項及び第三項の主務省令で定める基準を遵守するために必要な措置
対 策 現行計画の内容
(計画対象期間及び事業の主な内容)前年度の実施状況 施設・設備の使用方法に関する再周知 客室乗務員・空港係員が設備・機器等の機能を理解し、適切に活用できるようマニュアルの見直しや使用方法を検討する。 - マニュアルの見直し
(R5.9) - 各拠点に練習用サポートベルトを配備
(R5.8~)
- マニュアルの見直し
高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、旅客施設における誘導その他の支援
対 策 現行計画の内容
(計画対象期間及び事業の主な内容)前年度の実施状況 空港・機内における座席案内ボードの配備 搭乗口等に機内の座席配置を案内するボードを設置する。機内においても視覚的にわかりやすく案内できるよう活用方法を検討する。 - 搭乗口に機内の座席配置を案内するボードを設置
(H31年度から対象空港を拡大し継続実施) - 機内出入口にて客室乗務員が座席配置を表示したタブレット端末を持ち視覚的にわかりやすい案内を開始
(R5.6~)
予備的な移動支援措置の導入 予備的な移動支援措置の導入について、利用者の状況に応じて検討する。 多くのお客様のご要望に沿った車いすの用意ができるよう検討を継続中。 - 搭乗口に機内の座席配置を案内するボードを設置
高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供
対 策 現行計画の内容
(計画対象期間及び事業の主な内容)前年度の実施状況 ウェブアクセシビリティ対応 だれもが利用しやすいよう、ウェブサイトやメールなどにおいてウェブアクセシビリティに配慮した設計を行い、情報提供の手段・内容を見直し、事前に情報を入手しやすいアクセシブルな体制を継続して構築する。 ウェブアクセシビリティに配慮した設計ができるよう、ウェブアクセシビリティ基準の設定を行った。 移動等円滑化を図るために必要な教育訓練
対 策 現行計画の内容
(計画対象期間及び事業の主な内容)前年度の実施状況 研修の実施 - 高齢者、障害者等の案内に関して、障害者特性にあわせた研修を全社員対象として継続的に実施する。
- 接客担当部門を対象に実施している、国土交通省が定める「接遇研修モデルプログラム」に準拠した接遇研修について、リカレント研修を検討する。
- 全社員を対象とした障害者の特性理解のための研修を実施(H31年度から継続実施)
- 接遇研修の実施(R2年度から継続実施)
- リカレント研修実施に向けた体制の構築
高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての航空機の利用者に対する広報活動及び啓発活動
対 策 現行計画の内容
(計画対象期間及び事業の主な内容)前年度の実施状況 該当なし 該当なし 該当なし
移動等円滑化の促進を達成するために(1)と併せて講ずべき措置の実施状況
- バリアフリー推進担当部門が中心となり、空港部門、客室部門などの社内関係部門と問題点や取り組みの共有を図る定期会議を毎月実施し、移動等円滑化の促進に努めた。(2023年度)
- 特別なサポートを申込する際の利便性を高めるため、より容易に申し込みができる車いす申し込み用のWebフォームを新たに設置した。(2023年度)
報告書の公表方法
- ウェブサイト上に掲載
その他
- 該当なし
航空機の移動等円滑化の達成状況
(令和5年3月31日現在) 事業の用に供している航空機数 公共交通移動等円滑化基準省令に適合した航空機数 客席数が30以上の航空機数 可動式ひじ掛けのある航空機数 運航情報提供設備を備えた航空機数 客席数が60以上の航空機数 車椅子を備えた航空機数 通路が2以上の航空機数 障害者対応型便所を備えた航空機数 35機 35機 35機 35機 35機 35機 35機 0機 0機 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第6条の2で定める要件に関する事項
(1)過去3年度における1年度当たりの平均の輸送人員が1000万人以上である。 (2)過去3年度における1年度当たりの平均の輸送人員が100万人以上1000万人未満であり、かつ、以下のいずれかに該当する。 - 中小企業者でない。
- 大企業者である公共交通事業者等が自社の株式を50%以上所有しているか、又は自社に対し50%以上出資している中小企業者である。
○